別表7と別表8、特別訪問看護指示書の交付を受け、週4日以上の訪問が計画されている場合です。週4日訪問の場合は2か所、毎日訪問の場合は3か所での対応が可能です。
平成28年4月の診療報酬改定で同一日の緊急訪問看護加算が2つ目の事業所にも認められました。これは医療保険で在宅支援診療所の指示で訪問する場合の2650円の事であり、24時間対応体制加算を届け出ている場合に算定できるが、訪問看護基本療養費は従来通り同一日に2つの事業所は算定できません。
(訪問看護業務の手引き28年4月版 P103)
(訪問看護業務の手引き28年4月版 P103)
訪問看護指示料は、一人に1月1回となっている。指示期間を2か月間とし交互に毎月指示書を提出する方法もあります。
同一月に1か所のみ算定できるもの:24時間対応体制加算、退院支援指導加算、在宅患者連携指導加算、訪問看護ターミナル療養費、訪問看護情報提供療養費、同一日の退院時共同指導加算。
2か所とも算定できるもの:訪問看護管理療養費、特別管理加算、夜間早朝深夜加算、乳幼児加算又は幼児加算、緊急訪問看護加算(28年度改定)。
2か所とも算定できるもの:訪問看護管理療養費、特別管理加算、夜間早朝深夜加算、乳幼児加算又は幼児加算、緊急訪問看護加算(28年度改定)。
同一期間に訪問看護が医療保険と介護保険両方から提供されることはなく医療保険。しかし、これまで同様リハビリを行って良いか主治医に確認する必要があります。
可能です。だだし毎日訪問の場合は3か所での対応が可能です。
同一日に訪問看護療養費を算定できるのは1か所です。2か所目が算定できるのは緊急訪問看護加算のみです。
算定できます。特別な関係にある訪問看護ステーションの場合も可です。(平成30年4月〜)